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運転免許をお持ちの方ならご存知!
駐車停車の違い。

どちらも車を止める事です。
では、それぞれの言葉の意味にはどんな違いがあるのでしょうか?

今回は駐車と停車の違いについて
ご紹介していきます。

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駐車と停車の定義の違いは止まってる時間の違い!?

駐車と停車の違いですが、
それぞれ車が止まる事をいいます。

違いは主に停止する時間によって分かれます


まず駐車ですが車が”継続的”に停止すること。

5分を超える荷物の積み降ろしや運転者が
車を離れて直ぐには運転が出来ない場合を駐車といいます。

停車は人の乗り降りの為の停止や
5分以内の荷物の積み降ろし。

運転者がすぐに運転が出来る短時間の停止をいいます。


状況によっても違いはありますが、
宅配業者さんなどは駐車

タクシー運転手さんの客待ちの場合は駐車であって、
走行中に停めた場合には停車といった感じです。

これは、教習所の学科にも出て来ます。

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駐車禁止区域と駐停車禁止の違い!どんな標識?

駐車禁止区域
駐車が出来ない区域をいい停車は出来ます

例えばタクシーで停まってもらうなど5分以内で
運転手さんも乗車したままであれば停まる事が出来ます。

標識が必ず立っていて、赤丸の中が青で
左上から斜めに赤のラインが入ったものです。

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対して駐車も停止も
停まる事が出来ないのは駐停車禁止区域

標識は駐車禁止のマークに
更に右上から斜めにラインが入ってます。

”どちらも停まる事は出来ませんよ”と
より分かりやすくなっています。

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しかし、それぞれの場所では
一定条件により駐車・停車出来る事があります

駐車禁止区域の場合は
警察署長の認可を受けていれば駐車することができ、

さらにすぐに運転が出来る状態(停車の条件)や
重病者の救護の場合はやむを得ない時は可能です。

駐停車禁止区域の場合は警察官の命令や
危険防止のためであれば停止が可能です。

サービスエリアとパーキングエリアの違いは?

駐車禁止の指定違反と法定違反との違いは?

駐車禁止に関しては、

・指定違反
・法定違反
と2種類があります。

それぞれの違いですが、

指定違反は標識や道路標示など
各都道府県の公安委員会が設置した
駐車禁止の標識などに対して違反したもの



法定違反は線路や踏切、トンネル内など
標識や表示に限らず道路交通法により
駐車禁止の指定をしている場所で違反した場合をいいます

罰則の違いはなく、どちらも同じです。

法定違反に該当する場所のほとんどは
「そんなところで車停める事ってないよね」という場所。

線路など以外に坂の頂上付近や踏切内、

横断歩道の自動車横断帯を含めた5m以内、
踏切から10m以内など多岐に渡ります。

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