ニュースで「犯人が自首しました」とか
「出頭してきた」などと言われますが、
これってどんな違いがあるんでしょう?
自首も出頭も自分から警察に行った事になりますよね。
実際にはこんな違いがあったのです!
今回は自首と出頭の違いについて
お話ししたいと思います。
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自首と出頭はどの様な違いがあるの?
まずはじめに自首ですが、
これは事件や犯罪がまだ警察にも誰にも知られていない状態で、
「私がやりました」と警察に名乗り出て行く事をいいます。
次に出頭についてですが、
これには二通りの意味があります。
1つ目に事件や犯罪がすでに発覚していて、
容疑者特定されている人が自分で警察に行くこと。
2つ目は事件や犯罪が発覚していて、
まだ容疑者特定されていない段階で、
自ら警察に出向く事をいいます。
つまり、事件や犯罪が警察に知られているかどうか?
この違いがあります。
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自首と出頭では減刑にも違いはあるの?
逮捕される前に自ら警察に出向いた状態で
減刑されることはあるのでしょうか?
まず、出頭ですがこれは関係人が
自ら官庁に出向くことなので刑の減刑には値しません。
では、自首はどうでしょうか?
罪をおかした事が知られる前に出向いた訳ですが、
刑法第42条により減刑対象になる様です。
ただ、どれくらいの減刑になるのかどうかは、
その事件の度合いや状況があるので裁判所の判断に委ねられます。
いずれにしても罪を犯した事には変わりはないので、
自分の人生は大切にしましょう。
自首しても逮捕されることはある!?
自首のメリットとして減刑になることがあります。
確かに早々に出向く事で逮捕要件にある逃亡や
隠蔽の恐れなどがなく結果、逮捕されずに済みます。
逮捕の回避、そして生活を続けたまま
取り調べに応じる事が出来るので会社の解雇や
周囲に事実を知られずに済むといった事もあります。
裁判が開始し裁判官が例えば自首した態度に
反省の念を読み取ることで罰金刑、
もしくは刑期の短縮など刑量判断することもあります。
実刑か執行猶予がつくか微妙な事件では、
自首の可否で判断が分かれることだってあります。
しかし、自首をしても逮捕されることはあります。
多くはそうだと思いますが、
要件を満たし起訴から刑罰を科されることも・・・。
つまりは自首したからそう易々と
不起訴処分になるとはないということです。
内容によってはもしかしたら犯罪にあたるけど
軽微のため不起訴処分になることも考えられます。
こうした事は刑事事件に関して長けた
弁護士さんへのご相談がよいでしょう。
自首しようかどうしようかと迷っている間に
犯人特定となってしまえばアウトです。
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