給与収入と給与所得
それぞれ給料で得たものであることは同じですが
本来の意味や違いはご存知ですか?
源泉徴収などでも見受けられますが、
その違いが今イチ分からないことも少なくありません。
では、給与収入と給与所得の違いについて
ご紹介したいと思います。
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給与収入と給与所得の違いとは?
まず収入と所得という言葉で
説明して行きたいと思います。
給与と賞与の合計で
源泉徴収前の金額を収入と言います。
そして、収入金額より給与所得控除額という
必要経費を差し引いた金額を所得といい、
給与所得金額に所得税の税率をかけて算出します。
つまり、給与収入は純粋に働いた金額。
給与所得は収入から税金を差し引かれ実際に
手取りした金額の違いと覚えておくと分かりやすいです。
ちなみに年収を答える場合は
給与収入を基準に答えるものです。
また税率も細かく収入に応じて変わり、
給与所得控除額は会社員の必要経費と見なされています。
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給与収入と給与所得の差額は年収でも違いが出てくる?
給与所得控除額においては、
その収入額によって税率が異なります。
それぞれの計算に関して以下にまとめてみました。
・給与年収が180万円以下
給与年収×40% ※65万円未満のときは65万円
・給与年収が180万円超~360万円以下
給与年収×30%+18万円
・給与年収が360万円超~660万円以下
給与年収×20%+54万円
・給与年収が660万円超~1,000万円以下
給与年収×10%+120万円
・給与年収が1,000万円超~1,500万円以下
給与年収×5%+170万円
・給与年収が1,500万円超
245万円 ※上限
知っておくべき!?特定支出控除とは?
給与所得控除額は経費として使った、使わないに
関わらず控除されるものです。
しかし、給与所得者に次の様な出費があって、
給与所得控除の半分(収入1,500万を超える場合には125万円)を
超える経費が支払われた場合に、
その超える部分に関しても確定申告で控除する事が可能です。
特定支出控除対象
・通勤費
通勤に必要な定期代
・転居費
会社の辞令による転勤の際の引越し費用
・研修費
会社の職務に必要な技術・知識を得るため受講した講習・研修代
・資格取得費
会社の職務に直接必要な資格取得のための取得費用
※平成25年分以後は、公認会計士、弁護士、税理士などの資格も対象。
・単身赴任者の帰宅旅費
単身赴任している社員が自宅に週1回程度の帰宅にかかった費用
・勤務必要経費
会社が職務上必要と認めた交際費・図書費・衣服費など。
ただし65万円が上限。
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