化粧品に必ず表記されてる医薬品や医薬部外品。
”薬事法”というものがあり、
法律の元に定められています。
これらの違いって何だろう?
そう思われた事があると思います。
今回は、化粧品に表記される
医薬品と医薬部外品の違いについてをご紹介したいと思います!
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医薬品と医薬部外品の違いや定義とは?
薬事法と言う法律により
化粧品は大きく3つのグループに分けます。
・化粧品
・医薬部外品
・医薬品
化粧品は石鹸やヘアケア用品、スキンケアや
メイク用品などといったものを指して言います。
2001年規制緩和以降、厚生労働省の認可が不要とし、
メーカーごとでの判断により開発が可能となりました。
しかしながら厳しい定めはあり、
含める事が出来ない成分などはあります。
医薬部外品は効果や効能など確認がされているもので、
予防の範囲までをいい医師の処方が必要ないものです。
そして、医薬品はその名の通り薬
それを使う事で効果や効能が認められる
医師の処方が必要である物をいいます。
思えば医薬部外品と表記のある化粧品は、
どことなくよい様な気がしますよね!
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薬用化粧品は含まれている成分が違う?
”有効成分”という言葉を
目にしたり耳にしたりすると思います。
これは医薬品や医薬部外品に含まれているもので、
効果や効能を認められる成分を言います。
薬用化粧品には有効成分を含むものもあります。
例えば肌のシミを予防し美肌を保たせたりする
トラネキサム酸・ヒアルロン酸などが代表的です。
薬用化粧品は医薬品や医薬部外品ほど
強い効果は持ち合わせていませんが、
病状の緩和や予防が期待できる成分を含んでいます。
もちろん”個人差”はあるので全てではないのですが、
一般的な化粧品よりも優れたものです。
医療機器にも薬事法の定義や決まりがある!?
薬事法には様々な定めがある中で、
医療機器があります。
これは薬事法第2条第4項に定められていて、
人や動物の疾病の診断や治療、
もしくは予防に使用されるもの。
人や動物の身体の構造や機能に影響を及ぼすことが
目的とされている機械器具など、政令で定める物と定義しています。
医療の現場でいえば
ハサミやメスなど手術に使用する器具であったり、
人工呼吸器や麻酔器、X線やCT、MRIなど!
命を繋げ、原因究明であったり、
効果など計り知り得るものなど数多くが該当します。
私たちの身近な物で言えば、
コンタクトレンズやメガネ、補聴器であったり
歯の治療で被せる金属、マッサージ器などに当ります。
いつでもどこでも誰でも自由に製造や販売が出来るものではなく、
きちんとした認可が降りていなければ販売する事が出来ません。
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